お知らせ

マンション管理適正化法が改正されました。(令和2年6月16日成立。)

 マンション管理の適正化の推進が図られます。

  〇国は、基本方針の策定をします。(令和3年9月28日公布、令和

   4年4月1日施行。)

   国土交通大臣は、マンション管理適正化の推進を図るための基本的

   な方針を策定しました。

  〇地方公共団体によるマンション管理適正化の推進をします。

  (以下の措置を講じます。)

   ・マンション管理適正化推進計画を作成します。(任意)

   ・管理計画に基づいて認定します。(マンション管理適正化推進計

    画を作成した地方公共団体は適切な管理計画を有するマンション

    を認定します。

   ・適正化の為の指導・助言等をします。(管理の適正化ために、必

    要に応じて、管理組合に対して指導・助言等えを行います。

 マンション建替円滑化法が改正されました(令和2年6月16日成立。)

  マンションの再生の円滑化の推進が図られます

  〇除却の必要性に係る認定制度の拡充がされました。(令和3年12

   月20日施行。)

   除却の必要性に係る認定対象項目が、現行の耐震性不足のものに加

   え、以下が追加されました。

   ①外壁の剥落等により危害を生じる恐れがあるマンション等を認

    定。

   【認定されると】

    ・4/5以上の同意によるマンション敷地売却が可能にになりま

     す。

    ・立替時の容積率特例が受けられます。   

   ②バリアフリー性能が確保されていないマンション等を認定。

    【認定されると】

    ・立替時の容積率特例が受けられます。