マンション管理適正化法が改正されました。(令和2年6月16日成立。)
マンション管理の適正化の推進が図られます。
〇国は、基本方針の策定をします。(令和3年9月28日公布、令和
4年4月1日施行。)
国土交通大臣は、マンション管理適正化の推進を図るための基本的
な方針を策定しました。
〇地方公共団体によるマンション管理適正化の推進をします。
(以下の措置を講じます。)
・マンション管理適正化推進計画を作成します。(任意)
・管理計画に基づいて認定します。(マンション管理適正化推進計
画を作成した地方公共団体は適切な管理計画を有するマンション
を認定します。)
・適正化の為の指導・助言等をします。(管理の適正化ために、必
要に応じて、管理組合に対して指導・助言等えを行います。
マンション建替円滑化法が改正されました。(令和2年6月16日成立。)
マンションの再生の円滑化の推進が図られます。
〇除却の必要性に係る認定制度の拡充がされました。(令和3年12
月20日施行。)
除却の必要性に係る認定対象項目が、現行の耐震性不足のものに加
え、以下が追加されました。
①外壁の剥落等により危害を生じる恐れがあるマンション等を認
定。
【認定されると】
・4/5以上の同意によるマンション敷地売却が可能にになりま
す。
・立替時の容積率特例が受けられます。
②バリアフリー性能が確保されていないマンション等を認定。
【認定されると】
・立替時の容積率特例が受けられます。